小中学校事務職員の期末勤勉手当(ボーナス)について2

前回に続き小中学校事務職員の期末勤勉手当

いわゆるボーナスについて書きます。

前回は4月に採用されてからの初めての期末勤勉手当の支給額を紹介しましたが

今回は12月に満額もらえる期末勤勉手当の支給額を紹介します。

今回も愛知県の初任者(独身)の号給が25号給だとします。

初任者の12月の期末勤勉手当の支給額

愛知県行政職の給料表から見てみると25号給の給与は180,000円ですね

ここから計算すると最初の12月にもらえる平成30年度期末勤勉手当の総支給額は

452,497円

になります。

(ここから年金や保険の掛金や所得税とか色々引かれて手取りは減ります)

12月の期末勤勉手当の計算式

これから紹介するのはあくまで愛知県での例ですので

他県では地域手当や、掛率が違ったりするのでご了承ください。(ただし計算式自体に違いはないと思います)

①期末手当の計算式
期末手当基礎額 × 支給割合 × 期間率 (円未満切り捨て)

②勤勉手当の計算式
勤勉手当基礎額 × 支給割合 × 期間率 (円未満切り捨て)

計算式自体は6月と同じ計算式です。

ではそれぞれの項目の計算式や率を書いていきます。

期末手当基礎額 = 給料の月額 + 扶養手当 + これらに対する地域手当(10.5%) + 役職段階別加算(※)

勤勉手当基礎額 = 給料の月額 + これに対する地域手当(10.5%) + 役職段階別加算(※)

支給割合 = 期末手当支給割合(1.375)
       勤勉手当支給割合(0.9)

期間率 = 4月1日採用の初任者は期末、勤勉ともに100%

(※)ここでは役職段階別加算は省きます。(初任者に役職段階加算がつくことはほぼないので)

6月の期末勤勉手当と違うのは期末手当の支給割合です。
1.225が1.375に増えていますね。

つまり12月期末勤勉手当のほうが6月より多くもらえるんです!

初任者の12月の期末勤勉手当の計算式

では上記の計算式に数字を当てはめてみましょう。

期末手当基礎額(180,000円+18,900円) × 支給割合(1.375) × 期間率(100%) = 273,487円(円未満切り捨て)

勤勉手当基礎額(180,000円+18,900円) × 支給割合(0.9) × 期間率(100%) = 179,010円(円未満切り捨て)

最後にこれらを足します。

①273,487円 + ②179,010円 = 452,497円

ということで初任者の12月末にもらえる期末勤勉手当の計算方法を紹介しました。

当然の話ですが、期末勤勉手当の期間判定内に休職や育児休業などでお休みしていた場合はその分、期間率が下がります。

年次休暇(いわゆる有休)は減額対象にならないのでご安心を。

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