単数配置の学校事務職員は休めるのか?

今回は学校事務職員のお休みについて書きます。

学校事務職員は基本的に学校ごとに一人の配置というところが多いです。

そうなると

病気や、出産の時に休めるの?

という疑問を持たれる方がいると思います。

 

結論から申しますと休めます!

公務員の特別休暇について

学校事務職員も公務員ですので公務員法が適用されます。

休暇の種類はいくつかあるのですが全部説明すると長くなるので
今回はざっくりと2つの休暇について説明します。

①療養休暇

たとえば公務上以外の理由である病気や手術のために1ヶ月の入院または自宅療養をしなければならなくなったとします。

その時はこの療養休暇が使用できます。

 

このケースの場合は医師の診断書があれば90日まで休むことが出来ます。

ちなみに療養休暇中は給料は全額支払われます

(※期末勤勉手当は土日を除いて30日以上取得した場合は、減額となります。)

 

引き続き90日を超えると休職に入ることになり、このケースでの休職中は満2年までは8割の給料が支払われます。

②出産休暇

出産する場合、産前産後(出産日含む)合わせて112日取得することができます。

 

出産休暇中の給料は全額支払われます

さらに期末勤勉手当も減額されません
(※ただし判定期間中に育児休業などが含まれていた場合は減額となります。)

 

出産休暇が終わってそのまま育児休業に入る人が大半だと思いますが育児休業中は無給です。

ただし共済組合(健康保険)から育児休業手当金が支給されますので心配御無用です。

 

育児休業手当金は本来の給料の6割程度ですが

メリットとして育児休業中は健康保険や年金の掛金が申請により免除となる上、育児休業手金は非課税なので実質の手取り額は本来の給料の手取り額とあまり変わらないことです。

休んでいる間の仕事はどうなるの?

ここまで書きましたが

肝心のお休みしている間の仕事は大丈夫?!

と思われる方がいるかと思いますが

学校事務職員にも代替職員制度があります!

 

長期の療養休暇や出産休暇などで長期に渡って学校事務職員の不在が明らかな場合は代わりの学校事務職員が入ってくれるようになっています。

 

なのでそこまで心配する必要はありません。

 

しかし自分の仕事を引き継いでもらうわけですからいつでも引き継げるように日々の書類の整理などは心がけておきたいところですね。

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